単身赴任者向けの制度として、定期的な帰宅制度が63%の企業で定められている他、申告による交通費実費支給30%の企業であるそうです。
そのほかにも、結婚記念日や誕生日などが有給休暇になる制度があるなど、企業の制度も進んでいるようです。
定期的な帰宅の回数は月1回というのが、多いそうです。
しかし遠方に単身赴任していると、帰宅する交通費もかさみます。
単身赴任手当として交通費を実費で支給してくれないとかなり負担ですよね。
しかし、単身赴任手当を支給しないことは、労働基準法違反には当たらないそうです。
支度料、赴任旅費を支給している会社は、67・2%、別居手当として支給している会社58・6%という統計結果もあるそうです。
ちなみに帰省旅費は所得控除の対象となりますが、給与所得控除より大きい場合にしか適用されないそうです。
単身赴任対策では公共政策がなされていないものが多いようです。
また、単身赴任手当にたいする減税も大きな問題があるようです。
単身赴任対策として別居手当や帰省手当が支給されても、それらが給与所得として全額課税されてしまいます。
そうなると可処分所得は手当支給前と変わらなくなる問題がでてきます。
単身赴任手当を意味のあるものにするために、単身赴任手当にたいして減税措置を実施してほしいですね。
多くの調査によれば、企業は単身赴任が増加したと指摘し、単身赴任が今後も増加するとする企業が多いと言われています。
これからも単身赴任者の数が増えるのですから単身赴任手当は支給してもらう必要性はますます高まることでしょう。
これまでの単身赴任は、大企業やホワイトカラーに集中していますが、中小企業やブルーカラーにも単身赴任が増えています。