単身赴任者の住民税はどこに納めることになるのでしょうか?
単身赴任を初めて経験する人は疑問に思うことも多いはずです。
市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税と呼ばれています。
住民税は、市町村に居住する住民がその地方団体に納めるもので、個人だけでなく法人等も含まれるそうです。
住民税は、それを負担する能力のある人が均等の額を負担する均等割、所得金額や法人税額に応じて負担する所得割があります。
他にも支払いを受ける利子等の額に応じて負担する利子割(これは道府県民税のみです)があります。
単身赴任者の「住所」は、勤務日以外の日に家族のいる場所(居住地)で 生活を共にしている場合には家族のもとにあるとされるそうです。
なので、単身赴任先の市町村で、住民税が課税されますが、毎週末を家族が住んでいる住所地で過ごす場合には、家族が住む住所地の市町村で、住民税が課税されます。
単身赴任先の市町村で住民税が課税される方については、家屋敷が、家族が住む住所地にもある場合には、その家屋敷がある市町村からも、住民税の均等割が課税される場合があるそうです。
詳しくは、住んでいる住所地の区役所課税課市民税係か、市役所財政局税務部市民税係までお問い合わせるといいでしょう。
ちなみに住民税は、1月1日現在に住んでいる市町村において課税される税金です。
毎週土曜日・日曜日など勤務日以外には家族のもとで生活している人は除いて、単身赴任先で原則としては課税されることになります。
しかしマイホームなどを所有している場合は住民税の均等割額がかかります。
単身赴任先における住民税と家族が住んでいるマイホームの市町村における住民税の均等割額が併せて課税されることになります。