夫が単身赴任することになった場合、夫の住民票は夫のみ移す必要があるのでしょうか?
中には住民票をうつさないほうが、色々面倒ではないと思う人もいるみたいです。
実際、単身赴任で住民票を移していなくても、とくに問題はないことも確かなようです。
一応住民票の移動(転入届)は住民基本台帳法上、14日以内に届け出ないといけないことになっていますが。
基本的に単身赴任者は長期出張者とほぼ同じ扱いになります。
住民票の所帯を分割した上で移動者の住民票を移動するのが正解なんだと思います。
しかし通常の住所移動者とは扱いが違う感じかもしれません。
パスポートは住民票のある都道府県で取得しますが、単身赴任している人は住民票を移してなくても居所申請申出書を出せば他の都道府県以外でも取得できます。
ある市役所によると、住民登録は単身赴任者のように自宅と自宅を行ったりきたりする場合は、その比率で登録先を考えていいようなことが書かれていたそうです。
なので、その比率が半々ぐらいなら、好きな方に住民票をおいておけば・・・という感じなのですかね。
住所を定めた場合、遅滞なくその住所を管轄する市区町村に届出なければいけないと思っている人も多いと思います。
単身赴任でずっと赴任先に居住しており、家族のところにはあまり帰らないケースは家族の場所は生活の本拠と赴任先となるそうです。
一年以上継続して生活の本拠が移る場合は転居または、転出・転入の届出が必要だという話も聞きます。
前もって一年以上の転勤が決まっている場合はその時点で、そうでない場合は一年を経過することが明らかになった時点で届け出が必要だということです。
なので、単身赴任でも一年以上の期間が判っている場合は住民票を移す必要があるのでしょうか?
できればしっかりとしたガイドラインができるといいですね。