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単身赴任の住民票は? アーカイブ

2007年10月07日

単身赴任 住民票を移さないと問題があるの?

夫が単身赴任することになった場合、夫の住民票は夫のみ移す必要があるのでしょうか?
中には住民票をうつさないほうが、色々面倒ではないと思う人もいるみたいです。
実際、単身赴任で住民票を移していなくても、とくに問題はないことも確かなようです。
一応住民票の移動(転入届)は住民基本台帳法上、14日以内に届け出ないといけないことになっていますが。
基本的に単身赴任者は長期出張者とほぼ同じ扱いになります。
住民票の所帯を分割した上で移動者の住民票を移動するのが正解なんだと思います。
しかし通常の住所移動者とは扱いが違う感じかもしれません。
パスポートは住民票のある都道府県で取得しますが、単身赴任している人は住民票を移してなくても居所申請申出書を出せば他の都道府県以外でも取得できます。
ある市役所によると、住民登録は単身赴任者のように自宅と自宅を行ったりきたりする場合は、その比率で登録先を考えていいようなことが書かれていたそうです。
なので、その比率が半々ぐらいなら、好きな方に住民票をおいておけば・・・という感じなのですかね。
住所を定めた場合、遅滞なくその住所を管轄する市区町村に届出なければいけないと思っている人も多いと思います。
単身赴任でずっと赴任先に居住しており、家族のところにはあまり帰らないケースは家族の場所は生活の本拠と赴任先となるそうです。
一年以上継続して生活の本拠が移る場合は転居または、転出・転入の届出が必要だという話も聞きます。
前もって一年以上の転勤が決まっている場合はその時点で、そうでない場合は一年を経過することが明らかになった時点で届け出が必要だということです。
なので、単身赴任でも一年以上の期間が判っている場合は住民票を移す必要があるのでしょうか?
できればしっかりとしたガイドラインができるといいですね。

単身赴任 住民票移さない理由

単身赴任の際の住民票の移動はどうすればいいのでしょうか?住所を移してない人多いのではないでしょうか?
単身赴任などで住所と住民票の住所が異なっている家庭は実は多いそうです。
住民表を写さない理由として次の様なことが理由があるそうです。
住宅ローン関係ですと、控除の関係で移動すると控除が受けられなくなってしまうという理由が多いようです。
控除適用期間中に引越しをすると、その後は減税を受けられなくなります。
ローン減税は実際にマイホームに住んでいることが条件だからだそうです。
ですが、この問題に関しては平成15年度の改正により、平成15年4月1日以降の転勤については、転勤終了後に再びマイホームに住み始めると、ローン控除の還付を受けられるようになりました。
知人などに各種届出物など都度住所変更通知を出すのが面倒なので、移動しない。
特に車や保険、クレジットカードなどの届けをだすのが、とても面倒な作業になるので移動しないことが多いそうですよ。
車のナンバープレートを変更したくないなどの理由もあります。
特にナンバーの地域が気に入っているとなかなか変えたがらないようです。
住民票を移さない場合のデメリットもありますので注意しましょう。
選挙権行使ができないこともあるそうです。
郵便物で大変なことは、カードの請求書などが手元に届かなかったりします。
いちいち転送してもらうのが面倒な場合もあります。
納税・確定申告も地元で行わないといけない。
それから、免許の更新は住民票のある管轄の免許センターまで出かけなくちゃいけなくなります。
遠方だと面倒なことになりますが、比較的近場なら問題なさそうですね。

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