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単身赴任のおいしい手当 アーカイブ

2007年10月07日

単身赴任 手当の金額

単身赴任をすることになると経済的に負担が多くなるので、企業の中には単身赴任の手当として支給しているところもあります。
単身赴任者の最も大きな経済負担は家賃だそうです。
もともと住んでいるところに家を残し、新たに住居をかまえるのですから、住宅費は単純に計算しても倍になります。
全額補助や会社の住宅なので単身赴任者は一定額を支払うなど、単身赴任者の経済的負担をできるだけ少なくする方向で対応されています。
でも、企業や会社に寮や社宅がない場合は、家賃の一定額を補助する方法がとられるので、その場合は住宅費はかかってしまいます。
一定金額を決めているのは全体の23%、家賃の補助割合を決めているのが27%となっていました。
金額補助の平均は、月6万4000円、割合では平均7割補助となっているところもあります。
転勤にかかる予算を決めている企業は、「布団や家具・電化製品の新規購入費」の51%で、他は状況などが異なるために約6割の会社が特に金額を決めていないそうです。
基本的に予算を定めないで、常識的な範囲内でという考え方の企業が多いそうです。
そのような常識の範疇の金額規定を持つ企業の金額で高いのは入居費用で11万9000円という金額がありました。
新生活用品の購入費が6万3000円、引越費用が5万1000円となっている企業があったそうです。
およそ23万が目安なんでしょうか。
多いのか少ないのか微妙なところですね。
ある程度まとまった金額が単身赴任手当として支給されないと、単身赴任者の経済的負担は重くなります。
引越しや日用品なども購入しなくてはいけないのですから。
生活の拠点が2箇所になると、家族で生活していく費用も二倍までいかなくともそれに近くなるような気がします。

単身赴任 手当の現状

単身赴任者向けの制度として、定期的な帰宅制度が63%の企業で定められている他、申告による交通費実費支給30%の企業であるそうです。
そのほかにも、結婚記念日や誕生日などが有給休暇になる制度があるなど、企業の制度も進んでいるようです。
定期的な帰宅の回数は月1回というのが、多いそうです。
しかし遠方に単身赴任していると、帰宅する交通費もかさみます。
単身赴任手当として交通費を実費で支給してくれないとかなり負担ですよね。
しかし、単身赴任手当を支給しないことは、労働基準法違反には当たらないそうです。
支度料、赴任旅費を支給している会社は、67・2%、別居手当として支給している会社58・6%という統計結果もあるそうです。
ちなみに帰省旅費は所得控除の対象となりますが、給与所得控除より大きい場合にしか適用されないそうです。
単身赴任対策では公共政策がなされていないものが多いようです。
また、単身赴任手当にたいする減税も大きな問題があるようです。
単身赴任対策として別居手当や帰省手当が支給されても、それらが給与所得として全額課税されてしまいます。
そうなると可処分所得は手当支給前と変わらなくなる問題がでてきます。
単身赴任手当を意味のあるものにするために、単身赴任手当にたいして減税措置を実施してほしいですね。
多くの調査によれば、企業は単身赴任が増加したと指摘し、単身赴任が今後も増加するとする企業が多いと言われています。
これからも単身赴任者の数が増えるのですから単身赴任手当は支給してもらう必要性はますます高まることでしょう。
これまでの単身赴任は、大企業やホワイトカラーに集中していますが、中小企業やブルーカラーにも単身赴任が増えています。

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