メイン

単身赴任のときの住民税って アーカイブ

2007年10月07日

住民税 単身赴任にも納める住民税とは?

住民税は一般に、市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税と呼ばれています。
住民税は、都道府県や市町村に住んでいる住民がその地方団体に納めるものをいい、住民には個人だけではなく法人等も含まれます。
住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する均等割、その人の所得金額や法人税額に応じて負担する所得割などがあります。
そして、支払いを受ける利子等の額に応じて負担する利子割(道府県民税のみ)の三つから構成されています。
入社して2年目以降の人には会社から、年末、年明け1回目の給料の支給のときに、源泉徴収票という書類が給与明細と一緒に渡されます。
自分の手元にくる以外に源泉徴収票は、他に3枚あるそうです。
ひとつの源泉徴収票は税務署にいき、他の二つは住んでいる各市区町村郵送されているのです。
届く先は、1月1日現在の住民票のある市区町村に届きます。
住民税は前年に在職していた会社や事業主が、住んでいる市区町村に送付した給与支払報告書をもとに計算されているのです。
住民税の基準日は1月1日の住所地で、たとえば途中で引っ越したと場合でも1月1日の住所地である所で住民税の課税は行われます。
住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」、預貯金の利子などに課税される「利子割」があります。
他にも株式の配当などに基づく「配当割」、株式譲渡などに基づく「株式譲渡所得割」というのもあります。
「配当割」と「株式譲渡所得割」は株式投資などを別段行っていない方には無関係です。
一般的なサラリーマンは「所得割」と「均等割」だけが関係してきます。
この「均等割」は、各市区町村によって金額が違うそうです。
ということは、市町村ごとに住民税の額もかわってくるという事ですね。
場所によって安い住民税、高い住民税が存在するのです。

住民税 単身赴任中に納める場所は?

単身赴任者の住民税はどこに納めることになるのでしょうか?
単身赴任を初めて経験する人は疑問に思うことも多いはずです。
市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税と呼ばれています。
住民税は、市町村に居住する住民がその地方団体に納めるもので、個人だけでなく法人等も含まれるそうです。
住民税は、それを負担する能力のある人が均等の額を負担する均等割、所得金額や法人税額に応じて負担する所得割があります。
他にも支払いを受ける利子等の額に応じて負担する利子割(これは道府県民税のみです)があります。
単身赴任者の「住所」は、勤務日以外の日に家族のいる場所(居住地)で 生活を共にしている場合には家族のもとにあるとされるそうです。
なので、単身赴任先の市町村で、住民税が課税されますが、毎週末を家族が住んでいる住所地で過ごす場合には、家族が住む住所地の市町村で、住民税が課税されます。
単身赴任先の市町村で住民税が課税される方については、家屋敷が、家族が住む住所地にもある場合には、その家屋敷がある市町村からも、住民税の均等割が課税される場合があるそうです。
詳しくは、住んでいる住所地の区役所課税課市民税係か、市役所財政局税務部市民税係までお問い合わせるといいでしょう。
ちなみに住民税は、1月1日現在に住んでいる市町村において課税される税金です。
毎週土曜日・日曜日など勤務日以外には家族のもとで生活している人は除いて、単身赴任先で原則としては課税されることになります。
しかしマイホームなどを所有している場合は住民税の均等割額がかかります。
単身赴任先における住民税と家族が住んでいるマイホームの市町村における住民税の均等割額が併せて課税されることになります。

About 単身赴任のときの住民税って

ブログ「単身赴任を100倍楽しむ」のカテゴリ「単身赴任のときの住民税って」に投稿されたすべてのエントリーのアーカイブのページです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のカテゴリは単身赴任のおいしい手当て2です。

次のカテゴリは単身赴任の住民票は?です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.34