単身赴任とは、夫婦のいずれか片方が、他の家族を現在住んでいる住まいにに残したまま、一人で転勤することである。
昨今、数が増えている企業の解体や合併などで、このような単身赴任が増えているようです。
最近では夫だけでなく、妻が単身赴任するという話も聞きます。
民間の単身赴任は会社によって単身赴任手当てが支給されます。
会社によって規定がさまざまですが、一例として以下のような単身赴任の規定があるそうです。
~単身赴任規程の一例~
・単身赴任の適用事由は以下のとおりとする。
(1)会社の都合による場合
(2)本人の都合による場合
A.本人と同居し、扶養する子供が小学校・中学校・高校あるいは特殊学校に在学し、転校が困難な場合
B.本人と同居し、扶養する家族が傷病のため入院加療中のため本人と同行することが困難な場合
C.本人と同居する妻が、出産のため本人と同行することが困難な場合
D.本人と同居し、扶養する70歳以上の父母(義父母を含む)の介護をするために、家族が帯同できない場合
E.本人あるいは家族の特別な事情があるために帯同が出来ない場合
F.その他やむを得ないと認められる事由がある場合
2.全各号にかかわらず、単身赴任期間2ヶ月未満の場合は対象外とする。
・会社の認める単身赴任者には、次の各号の手当等を支給する。
(1)別居手当の支給
(2)帰宅旅費の支給
(3)単身赴任先借上社宅の貸与
(4)家族留守宅への住宅手当の支給
・別居手当は、職位ランクまたは資格ならびに会社施設入居の場合か否かに応じて別表のとおりとする。
2.手当の支給は赴任日より、その事由の消滅した日まで支給する。なお、日割り計算をする場合は、1ヶ月を30日として計算する。
単身赴任の適用事由も会社によって違いがあるのでしょうから、単身赴任手当ても企業によって、ばらつきがありそうです。