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単身赴任のおいしい手当て2 アーカイブ

2007年10月07日

単身赴任 手当ての現状と対策

単身赴任の問題は単身赴任の手当ての問題など含めて社会問題として取り上げられていることも多いそうです。
単身赴任の現状は、単身赴任者数を全国レベルで正確にとらえたデータは残念ながらないそうです。
昔、単身赴任者について調査項目を設けた全国データはあるそうです。
多くの調査によれば、企業は単身赴任がここ数年で増加したと指摘しているそうです。
社会問題としての単身赴任をとりあげる向きもあるそうです。
単身赴任は、家族とともに新しい任地に赴任することもできないが、転勤を拒否することもできないという状況下の話です。
つまり単身赴任は置かれた状況の回避策であるといえそうです。
ということは、単身赴任は赴任者のみならず、留守をあずかる家族にも負担を強いるものとなっている。
特に単身赴任は二重生活による家計負担の増加が一番の悩みの種であると言えそうです。
金銭面以外でも家族とのコミュニケーションの問題や単身赴任者の心身の健康に支障が生じやすくなったりもする。
金銭面の負担を軽くするものが、単身赴任手当ての支給になるのでしょうが、いまだ企業として充分な金額を支給しているところは少ないようです。
別居にともなう経済負担を緩和するものとして、支度料、赴任旅費の支給や別居手当の支給は企業が実施している単身赴任手当てであります。
企業がおこないうる対策以外にも、単身赴任対策では公共政策を待たなくてはいけないものも多いそうです。
また最近話題となった問題として、単身赴任手当にたいする減税問題もあるそうです。
単身赴任対策として別居手当や帰省手当が支給されても、それらが給与所得として全額課税され、可処分所得は手当支給前と変わらなくなる問題です。
単身赴任手当を本当に意味のあるものするために、単身赴任手当の減税措置を実施すべきだという声も聞かれます。

単身赴任 手当ての規定

単身赴任とは、夫婦のいずれか片方が、他の家族を現在住んでいる住まいにに残したまま、一人で転勤することである。
昨今、数が増えている企業の解体や合併などで、このような単身赴任が増えているようです。
最近では夫だけでなく、妻が単身赴任するという話も聞きます。
民間の単身赴任は会社によって単身赴任手当てが支給されます。
会社によって規定がさまざまですが、一例として以下のような単身赴任の規定があるそうです。

~単身赴任規程の一例~

・単身赴任の適用事由は以下のとおりとする。
(1)会社の都合による場合
(2)本人の都合による場合
A.本人と同居し、扶養する子供が小学校・中学校・高校あるいは特殊学校に在学し、転校が困難な場合
B.本人と同居し、扶養する家族が傷病のため入院加療中のため本人と同行することが困難な場合
C.本人と同居する妻が、出産のため本人と同行することが困難な場合
D.本人と同居し、扶養する70歳以上の父母(義父母を含む)の介護をするために、家族が帯同できない場合
E.本人あるいは家族の特別な事情があるために帯同が出来ない場合
F.その他やむを得ないと認められる事由がある場合
2.全各号にかかわらず、単身赴任期間2ヶ月未満の場合は対象外とする。

・会社の認める単身赴任者には、次の各号の手当等を支給する。
(1)別居手当の支給
(2)帰宅旅費の支給
(3)単身赴任先借上社宅の貸与
(4)家族留守宅への住宅手当の支給

・別居手当は、職位ランクまたは資格ならびに会社施設入居の場合か否かに応じて別表のとおりとする。
2.手当の支給は赴任日より、その事由の消滅した日まで支給する。なお、日割り計算をする場合は、1ヶ月を30日として計算する。


単身赴任の適用事由も会社によって違いがあるのでしょうから、単身赴任手当ても企業によって、ばらつきがありそうです。

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